2014年に学校保健安全法施行規則第19条が改正され、
インフルエンザの出校停止期間が
これまでは、「解熱後2日が経過するまで」でしたが、
それに加え、「発症後5日が経過していること」も条件になりました。
発症日は、初めに38度以上の発熱などのインフルエンザの症状が出た日を言います。
例えば
1月1日に発熱(発症日)し、三日に解熱すると、初めの1日はゼロ日と数えますので、登校可能日は
1月7日になります。
学校によっては、登校の際に、登校許可の書類が必要な場合もあります。
(富山市のホームページでも、出席停止の連絡票をダウンロードできます)
詳細な手続きは、それぞれの学校にお問い合わせください。